専門家への連絡・情報提供
登録販売者|受診勧奨や専門家への情報提供に関する
受診勧奨や専門家への情報提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1購入者が一般用医薬品で対応しきれず医療機関を受診することになった場合、使用していた一般用医薬品の情報は医師が新たに問診で把握し直すため、受診先にあらためて伝えなくても診療上の支障は生じないと考えてよい。
2登録販売者の役割は販売時の説明までであり、受診後の情報提供に関わると医師の診療を妨げるため、受診を勧めた後は購入者と医療機関のやり取りに関与すべきでない。
3症状が重い場合は、不安を与えないよう情報提供にとどめ、受診の必要性には触れないほうがよい。
4情報提供は購入者本人に行えばよく、家族など実際の使用者への配慮は省いてよい。
5受診勧奨が必要と判断した場合は、その旨を購入者に説明し、使用中の医薬品の情報を医療機関に伝えられるよう助言するなど、適切な情報提供を行う。
正解
5.受診勧奨が必要と判断した場合は、その旨を購入者に説明し、使用中の医薬品の情報を医療機関に伝えられるよう助言するなど、適切な情報提供を行う。
受診勧奨が必要と判断した場合は、その必要性を購入者に説明したうえで、使用中の一般用医薬品の情報を医療機関に伝えられるよう助言するなど、診療に役立つ適切な情報提供を行うことが望ましい。
?選択肢ごとの解説
1 ×使用した一般用医薬品の情報は診療上有用で問診だけで補えるとは限らないため、伝えなくても支障がないとするのは誤り。
2 ×受診後も必要な情報提供は診療を妨げず役立つため、関与すべきでないとするのは誤り。
3 ×症状が重い場合は受診の必要性を伝えるべきであり、触れないほうがよいとするのは誤り。
4 ×実際の使用者が家族の場合は使用者への配慮も必要であり、本人に行えばよいとするのは誤り。
5 ○受診勧奨が必要と判断した場合は、その必要性を購入者に説明したうえで、使用中の一般用医薬品の情報を医療機関に伝えられるよう助言するなど、診療に役立つ適切な情報提供を行うことが望ましい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch1-0065
