医薬品副作用被害救済制度
登録販売者「救済制度の基本的な考え方」の問題
医薬品の副作用による健康被害の救済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1医薬品を適正に使用していても重い副作用が生じることがあり、その救済を図る制度はおよそ整えられていないと位置づけられている。
2副作用による健康被害の救済は、医薬品を適正に使用したかどうかを問わず、すべての健康被害が一律に対象になると位置づけられている。
3医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による健康被害について、救済を図る公的な制度が設けられている。
4副作用による健康被害の救済は、医療用医薬品に限って対象とされ、一般用医薬品は一切対象に含まれないと位置づけられている。
5医薬品の不適正な使用によって生じた健康被害も、適正に使用した場合と同様に救済の対象になると位置づけられている。
正解
3.医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による健康被害について、救済を図る公的な制度が設けられている。
医薬品は適正に使用してもなお副作用が避けられないという本質を踏まえ、適正な使用にもかかわらず生じた副作用による健康被害について、医療費等の給付により被害者の迅速な救済を図る公的な制度が設けられている。
?選択肢ごとの解説
1 ×適正に使用しても生じる副作用被害については救済を図る公的な制度が設けられているため、整えられていないとする内容が事実に反する。
2 ×救済は適正な使用が前提であり、不適正な使用による被害は対象外となり得るため、使用の適否を問わず一律に対象とする内容が事実に反する。
3 ○医薬品は適正に使用してもなお副作用が避けられないという本質を踏まえ、適正な使用にもかかわらず生じた副作用による健康被害について、医療費等の給付により被害者の迅速な救済を図る公的な制度が設けられている。
4 ×救済の対象には一般用医薬品による被害も含まれ得るため、医療用に限り一般用を一切含まないとする内容が事実に反する。
5 ×不適正な使用によって生じた健康被害は救済の対象から除かれ得るため、適正使用と同様に対象になるとする内容が事実に反する。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch1-0093
