保健機能食品の区分

登録販売者」の問題

薬事関係法規・制度保健機能食品の区分難易度:normal
栄養機能食品・特定保健用食品・機能性表示食品という三つの制度の違いに着目したとき、次の記述のうち正しいものはどれか。
1栄養機能食品は、国が定めた基準に適合すれば許可申請なく栄養成分の機能を表示できる。
2特定保健用食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けずに保健の用途を表示できる。
3機能性表示食品は、国が有効性と安全性を個別に審査して許可した食品である。
4特定保健用食品は、疾病の診断・治療・予防を目的とする旨を表示することができる食品であるとされている。
5栄養機能食品は、事業者が独自に設定した基準で自由に機能を表示できる食品である。
正解
1栄養機能食品は、国が定めた基準に適合すれば許可申請なく栄養成分の機能を表示できる。

栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合していれば、許可申請を要さず、定められた表現で栄養成分の機能を表示できる規格基準型の食品である。

?選択肢ごとの解説

1 ○栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合していれば、許可申請を要さず、定められた表現で栄養成分の機能を表示できる規格基準型の食品である。
2 ×特定保健用食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けて保健の用途を表示するもので、許可不要という記述は誤り。
3 ×機能性表示食品は事業者が責任を持って消費者庁長官に届け出る制度であり、国による個別審査・許可は行われない。
4 ×保健機能食品はいずれも食品であり、疾病の診断・治療・予防を目的とする表示はできない。
5 ×栄養機能食品は国が定めた基準と表現に従う必要があり、事業者が自由に設定できるものではない。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0016

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