毒薬劇薬の文書交付

登録販売者譲渡時の文書」の問題

薬事関係法規・制度毒薬劇薬の文書交付難易度:hard
毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売・譲渡する際の文書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1譲受人から、品名・数量・使用目的・譲渡年月日・氏名・住所・職業が記載され署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない。
2譲受人の氏名を口頭で確認すれば足り、文書の交付を受ける必要はない。
3文書は譲受人ではなく販売者が作成し、これを譲受人へ手渡すこととされている。
4電子情報処理組織を使用する方法は、要件を満たすか否かにかかわらず認められておらず、書面による方法に限定されているとされる取扱いである。
5文書交付の規定は毒薬には適用されるが、劇薬には適用されない取扱いとされている。
正解
1譲受人から、品名・数量・使用目的・譲渡年月日・氏名・住所・職業が記載され署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない。

薬機法第46条により、毒薬・劇薬を譲渡する際は、譲受人から品名・数量・使用目的・譲渡年月日・氏名・住所・職業を記載し署名又は記名押印した文書の交付を受けることが義務づけられており、選択肢1が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ○薬機法第46条により、毒薬・劇薬を譲渡する際は、譲受人から品名・数量・使用目的・譲渡年月日・氏名・住所・職業を記載し署名又は記名押印した文書の交付を受けることが義務づけられており、選択肢1が正しい。
2 ×口頭確認では足りず、所定事項を記載した文書の交付を受ける必要があるため誤り。
3 ×文書は譲受人から販売者が受けるものであり、作成主体と授受の方向が逆であるため誤り。
4 ×一定の要件の下では電子情報処理組織を使用する方法も認められており、認められないとする点が誤り。
5 ×文書交付の規定は毒薬・劇薬の双方に適用され、劇薬に適用されないとする点が誤り。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0051

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