毒薬劇薬の開封販売
登録販売者「開封販売の制限」の問題
毒薬又は劇薬の開封販売に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1毒薬又は劇薬を開封して販売できるのは、薬局開設者及び医薬品の製造販売業者等であり、店舗販売業では薬剤師が店舗管理者である店舗に限られる。
2毒薬又は劇薬は、店舗販売業者であれば店舗管理者の資格を問わず開封して分割販売できる取扱いとされ、薬剤師の管理を要しないと整理される場合がある。
3毒薬又は劇薬の開封販売は、登録販売者が店舗管理者である店舗においても認められている。
4毒薬又は劇薬は、開封の有無にかかわらず店舗販売業では販売できない取扱いとされている。
5毒薬又は劇薬の開封販売は、配置販売業において認められている取扱いとされている。
正解
1.毒薬又は劇薬を開封して販売できるのは、薬局開設者及び医薬品の製造販売業者等であり、店舗販売業では薬剤師が店舗管理者である店舗に限られる。
毒薬・劇薬を開封して販売できるのは薬局開設者・製造販売業者・卸売販売業者等のほか、店舗販売業では薬剤師が店舗管理者である店舗に限られており、選択肢1が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○毒薬・劇薬を開封して販売できるのは薬局開設者・製造販売業者・卸売販売業者等のほか、店舗販売業では薬剤師が店舗管理者である店舗に限られており、選択肢1が正しい。
2 ×店舗販売業で毒薬劇薬を開封販売できるのは薬剤師が店舗管理者の店舗に限られ、資格を問わず行えるとする点が誤り。
3 ×登録販売者が店舗管理者の店舗では毒薬劇薬の開封販売は認められないため誤り。
4 ×店舗販売業でも薬剤師管理等の要件を満たせば毒薬劇薬を販売でき、販売できないとする点が誤り。
5 ×配置販売業では毒薬劇薬の開封販売は認められておらず、認められるとする点が誤り。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0053
