相談応需
登録販売者「」の問題
購入者から相談があった場合の応答(相談応需)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1相談応需の義務が課されるのは第一類医薬品を販売する場合だと位置づけられ、ほかの区分には及ばない。
2第三類医薬品については、相談があっても応答する義務はない。
3相談応需は努力義務とされ、繁忙時には応じなくても差し支えない。
4相談には登録販売者が応じることはできず、薬剤師が対応する。
5相談応需の義務は、第一類から第三類までの区分の一般用医薬品に共通して課される。
正解
5.相談応需の義務は、第一類から第三類までの区分の一般用医薬品に共通して課される。
積極的な情報提供の義務度は区分により異なるが、購入者から相談を受けた場合の応答(相談応需)は第一類から第三類まで区分を問わず義務とされる。これにより、どの区分でも最低限の安全確保が図られる。
?選択肢ごとの解説
1 ×相談応需は全区分の義務であるため、第一類を販売する場合に課されると位置づける点が誤り。
2 ×第三類も相談応需は義務であり、応答義務がないとする点が誤り。
3 ×相談応需は努力義務ではなく義務であり、繁忙を理由に応じなくてよいとする点が誤り。
4 ×第二類・第三類の相談は登録販売者も応じられるため、薬剤師が対応するとして登録販売者を除く点が誤り。
5 ○積極的な情報提供の義務度は区分により異なるが、購入者から相談を受けた場合の応答(相談応需)は第一類から第三類まで区分を問わず義務とされる。これにより、どの区分でも最低限の安全確保が図られる。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0060
