特定販売の対象と要件
登録販売者「」の問題
特定販売(いわゆるインターネット販売等)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1特定販売では、第一類から第三類までの一般用医薬品に加え、要指導医薬品も販売することができるとされている。
2特定販売で販売できるのは第三類医薬品に限定され、第一類・第二類は取り扱えない。
3特定販売を行う店舗は、医薬品を貯蔵・陳列する実体店舗を持たなくてもよい。
4特定販売では、その薬局又は店舗以外の場所にある医薬品も販売することができる。
5販売できるのは一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)で、要指導医薬品は対象外である。
正解
5.販売できるのは一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)で、要指導医薬品は対象外である。
特定販売で販売できるのは一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)で、第一類から第三類まで取り扱える。要指導医薬品は対面での情報提供が必要なため特定販売の対象外である点が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×要指導医薬品は特定販売の対象外であり、これを含めて販売できるとする点が誤り。
2 ×第一類・第二類も特定販売の対象であり、第三類に限定して取り扱えないとする点が誤り。
3 ×特定販売は実体のある薬局・店舗を有し、そこに貯蔵・陳列する医薬品を販売するもので、実体店舗不要とする点が誤り。
4 ×販売できるのは当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品であり、それ以外の場所の医薬品も売れるとする点が誤り。
5 ○特定販売で販売できるのは一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)で、第一類から第三類まで取り扱える。要指導医薬品は対面での情報提供が必要なため特定販売の対象外である点が正しい。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0065
