医薬品等適正広告基準

登録販売者広告の考え方に関する

薬事関係法規・制度医薬品等適正広告基準難易度:normal
医薬品等適正広告基準に基づく広告の考え方に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1医薬関係者や行政機関が、特定の医薬品を公認・推せんしている旨の広告は、信頼性を高めるため推奨されている。
2一般用医薬品については、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患について、自己治療が可能であるかのような広告を行うことが認められている。
3効能効果について、使用前後の図画や写真を用いて、確実に効果が得られるかのように表現してもよい。
4医薬品の効能効果又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現は、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
5複数の有効成分が配合されている医薬品では、それぞれの成分の作用を個別に列挙して説明すれば、効能効果を強調してもよい。
正解
4.医薬品の効能効果又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現は、虚偽又は誇大な広告とみなされる。

医薬品の効能効果又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現は、虚偽又は誇大な広告とみなされる点が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×医薬関係者や行政機関が公認・推せんしている旨の広告は適正広告基準上不適正とされ、推奨されるとする点が誤り。
2 ×医師の診断・治療によらなければ治癒が期待できない疾患に自己治療可能と誤認させる一般用医薬品の広告は不適切で、認められるとする点が誤り。
3 ×使用前後の図画・写真で効果を保証的に示す表現は不適正であり、表現してよいとする点が誤り。
4 ○医薬品の効能効果又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現は、虚偽又は誇大な広告とみなされる点が正しい。
5 ×配合成分の作用を個別に挙げて効能効果を保証的・過大に強調する表現は不適正であり、強調してよいとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0094

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