課徴金制度

登録販売者医薬品等の広告に関する課徴金制度についての

薬事関係法規・制度課徴金制度難易度:hard
医薬品等の広告に関する課徴金制度についての記述のうち、正しいものはどれか。
1課徴金は、虚偽・誇大広告を行った者の故意が立証され、かつ消費者に現実の健康被害が生じた場合に課される刑事罰として位置づけられているものである。
2課徴金は、対象となった医薬品の製造原価の総額を基準として算定される。
3課徴金制度は、医薬関係者個人に対して適用される制度で、製造販売業等の法人は対象から除かれている。
4課徴金の対象となるのは、医薬品の品質に関する基準違反であって、広告は対象に含まれない。
5厚生労働大臣は、誇大広告等の禁止違反を行った者に対し、違反期間中の対象商品の売上額に一定割合を乗じた額の課徴金の納付を命ずることができる。
正解
5.厚生労働大臣は、誇大広告等の禁止違反を行った者に対し、違反期間中の対象商品の売上額に一定割合を乗じた額の課徴金の納付を命ずることができる。

厚生労働大臣は、誇大広告等の禁止に違反する行為をした者に対し、違反を行っていた期間中の対象商品の売上額に一定の割合を乗じた額の課徴金の納付を命ずることができる点が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×課徴金は行政上の金銭的負担を課す措置であり刑事罰ではないため、刑事罰とする点が誤り。
2 ×課徴金は対象商品の売上額を基礎に算定されるもので、製造原価の総額を基準とする点が誤り。
3 ×課徴金は違反行為を行った者(製造販売業者等の法人を含む)が対象であり、医薬関係者個人のみとする点が誤り。
4 ×課徴金制度は虚偽・誇大広告等の違反を対象とするもので、広告は対象外とする点が誤り。
5 ○厚生労働大臣は、誇大広告等の禁止に違反する行為をした者に対し、違反を行っていた期間中の対象商品の売上額に一定の割合を乗じた額の課徴金の納付を命ずることができる点が正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0095

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