廃棄・回収等の命令

登録販売者保健衛生上の危害防止のための行政庁の命令に関する

薬事関係法規・制度廃棄・回収等の命令難易度:hard
保健衛生上の危害防止のための行政庁の命令に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1不正表示医薬品や不良医薬品については、行政庁が直ちに自ら廃棄するほかなく、製造販売業者や販売業者等に廃棄や回収を命ずることはできないものとされている。
2厚生労働大臣又は都道府県知事等は、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため必要があるときは、業者に廃棄・回収その他必要な措置を命ずることができる。
3廃棄・回収の命令は、製造販売業者に対して行うことができ、薬局開設者や販売業者に対しては行えないものとされている。
4回収命令に従わない者があっても、行政が自ら廃棄等の措置を行うことはできないものとされている。
5保健衛生上の危害発生のおそれがある場合の緊急命令は、審議会の議決を経た後でなければ発することができないものとされている。
正解
2.厚生労働大臣又は都道府県知事等は、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため必要があるときは、業者に廃棄・回収その他必要な措置を命ずることができる。

厚生労働大臣又は都道府県知事等は、不良医薬品等による保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため必要があるときは、製造販売業者・薬局開設者・販売業者等に医薬品の廃棄・回収その他必要な措置を命ずることができる点が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×行政は業者に廃棄・回収を命ずることができ、行政が自ら廃棄するほかないとする点が誤り。
2 ○厚生労働大臣又は都道府県知事等は、不良医薬品等による保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため必要があるときは、製造販売業者・薬局開設者・販売業者等に医薬品の廃棄・回収その他必要な措置を命ずることができる点が正しい。
3 ×廃棄・回収命令は薬局開設者や販売業者等にも及び、製造販売業者のみとする点が誤り。
4 ×命令に従わない場合等には、行政の職員が自ら廃棄・回収等の措置を採ることができ、できないとする点が誤り。
5 ×緊急の危害防止のための命令は迅速に発し得るもので、必ず審議会の議決を経た後でなければ発せないとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0097

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