業務停止・許可の取消し
登録販売者|薬局開設者や医薬品の販売業者に対する行政処分に関する
薬局開設者や医薬品の販売業者に対する行政処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1都道府県知事等が業務停止を命ずることができるのは、人の生命に現に危害が生じた場合に限定されるものとされている。
2薬局開設者が薬事に関する法令に違反したときであっても、行政庁はその許可を取り消すことはできず、書面による注意にとどめなければならないものとされている。
3都道府県知事等は、薬局開設者等に法令違反等があったときは、許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4管理者に薬事に関する法令違反があった場合でも、行政庁が管理者の変更を命ずることはできない。
5業務停止命令は、製造販売業者に対して行うことができ、販売業者には行えないものとされている。
正解
3.都道府県知事等は、薬局開設者等に法令違反等があったときは、許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事等は、薬局開設者や販売業者等に薬事に関する法令違反等があったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる点が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×業務停止は法令違反等を理由に命じられるもので、現に生命への危害が生じた場合に限るとする点が誤り。
2 ×法令違反があれば許可の取消しもあり得るため、注意にとどめなければならないとする点が誤り。
3 ○都道府県知事等は、薬局開設者や販売業者等に薬事に関する法令違反等があったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる点が正しい。
4 ×管理者に法令違反等があるときは行政庁が管理者の変更を命ずることができ、命じられないとする点が誤り。
5 ×業務停止命令は販売業者に対しても行えるため、製造販売業者のみとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0098
