相談すること
登録販売者「」の問題
一般用医薬品の添付文書の『相談すること』の項に記載される対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1妊婦・高齢者・基礎疾患のある人などは、使用前に専門家へ相談すべき対象とされる。
2アレルギーの既往がある人は、配合成分の別を問わず『してはいけないこと』の項に分類して扱う。
3一定期間使用しても症状が改善しない場合の対応は、添付文書には記載されない扱いである。
4高齢者は個人差が大きいため、相談対象からは外して取り扱うこととされている。
5医療機関で治療を受けている人は、相談対象には含めず自己判断で併用してよい。
正解
1.妊婦・高齢者・基礎疾患のある人などは、使用前に専門家へ相談すべき対象とされる。
これらの人は薬の作用が過剰に出たり、持病や他の薬との相互作用で不都合を生じやすいため、使用の可否や用量の調整について医師・薬剤師の判断を仰ぐべき対象として明示される。
?選択肢ごとの解説
1 ○これらの人は薬の作用が過剰に出たり、持病や他の薬との相互作用で不都合を生じやすいため、使用の可否や用量の調整について医師・薬剤師の判断を仰ぐべき対象として明示される。
2 ×アレルギー既往は禁忌(してはいけないこと)に当たる成分もあるが、成分によっては相談対象として扱われ、成分を問わず一律に『してはいけないこと』に分類されるわけでは…
3 ×一定期間使用しても改善しない場合は使用を中止し相談・受診する旨が記載されており、無記載という内容は事実に反する。
4 ×高齢者は生理機能の低下から副作用が出やすいため、相談すべき対象として明記され、対象から外して扱うものではない。
5 ×医療機関で治療中の人は薬の重複や相互作用の懸念があり、相談すべき対象であって、自己判断での併用が認められているわけではない。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch5-0010
