救済制度の対象外
登録販売者|医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものに関する
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものに関する記述として、最も適切なものはどれか。
1医療用医薬品の適正使用による重い健康被害は、制度の対象から外れている。
2一般用医薬品を添付文書どおり適正に使用して生じた重い副作用は対象外である。
3殺虫剤・殺鼠剤や一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象とならない。
4人体に直接使用する殺菌消毒剤による副作用は、対象外として扱われる。
5入院を要さない軽い健康被害も、副作用であれば救済の対象に含まれる。
正解
3.殺虫剤・殺鼠剤や一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象とならない。
救済制度は医薬品の適正使用による副作用被害を救う制度だが、殺虫剤・殺鼠剤、一般用検査薬、人体に直接使用しない殺菌消毒剤、無承認無許可医薬品、製品不良による被害などは対象から除かれる。
?選択肢ごとの解説
1 ×医療用医薬品でも適正使用による重い健康被害は救済の対象となりうるため、対象から外れるという記述は誤りである。
2 ×一般用医薬品の適正使用による重い副作用は救済の対象に含まれる。
3 ○救済制度は医薬品の適正使用による副作用被害を救う制度だが、殺虫剤・殺鼠剤、一般用検査薬、人体に直接使用しない殺菌消毒剤、無承認無許可医薬品、製品不良による被害などは対象から除かれる。
4 ×対象外とされるのは人体に直接使用しない殺菌消毒剤であり、人体に直接使用するものを対象外とする記述は事実に反する。
5 ×救済の対象は入院相当以上の重い健康被害であり、入院を要さない軽度のものは対象に含まれない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch5-0017
