相談すること(症状改善しない場合)
登録販売者「」の問題
添付文書に『一定期間又は一定回数使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、相談すること』と記載される趣旨として、最も適切なものはどれか。
1その医薬品の効能効果に合致しない疾患が背景にある可能性などがあり、漫然と使用を続けず専門家への相談・受診につなげるため。
2一般用医薬品は効果が現れるまで一か月以上かかると考えられているので、一か月使ってから相談すればよいという目安を購入者に示すために設けられた記載であるためである。
3改善がみられないのは用量不足が原因なので、相談して増量するよう促すため。
4記載された期間を過ぎた医薬品は品質が劣化するため、廃棄を促すための記載である。
5症状が改善しない場合でも、同じ薬を続ければやがて効くため、安心させる目的の記載である。
正解
1.その医薬品の効能効果に合致しない疾患が背景にある可能性などがあり、漫然と使用を続けず専門家への相談・受診につなげるため。
一定期間使っても改善しない場合は、その薬の適応でない疾患が隠れていることなどが考えられ、自己判断で使用を続けず専門家に相談し、必要なら受診につなげる狙いがある。
?選択肢ごとの解説
1 ○一定期間使っても改善しない場合は、その薬の適応でない疾患が隠れていることなどが考えられ、自己判断で使用を続けず専門家に相談し、必要なら受診につなげる狙いがある。
2 ×一般用医薬品の効果発現に一か月以上かかるという前提は誤りで、改善を確かめる期間は成分や症状ごとに異なる。
3 ×改善しない原因を用量不足とみなし増量を促す趣旨ではなく、漫然使用を避ける点に主眼がある。
4 ×この記載は使用期間の目安であって、薬の品質劣化や廃棄を直接示すものではない。
5 ×改善しない薬を続ければ効くという安心目的の記載ではなく、むしろ中止と相談を促すものである。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch5-0056
