救済制度の概要
登録販売者|医薬品副作用被害救済制度の基本的な仕組みに関する
医薬品副作用被害救済制度の基本的な仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
1健康被害を受けた本人やその家族が、損害賠償を求めて製造販売業者を相手として民事の訴訟を起こし、裁判を通じて被害の回復を図ることを目的とした制度である。
2医薬品の購入に要した費用を払い戻すことを主たる目的とした制度である。
3健康被害の発生の有無を問わず、医薬品を一定額以上購入した者へ給付を行う制度である。
4医薬品の品質不良が原因と判明した被害について、製造販売業者に代わって国が賠償する制度である。
5医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた一定の健康被害について、医療費等の給付を行う公的な救済制度である。
正解
5.医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた一定の健康被害について、医療費等の給付を行う公的な救済制度である。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が生じた場合に、被害者の迅速な救済を図るため医療費等を給付する公的制度である。
?選択肢ごとの解説
1 ×訴訟による損害賠償の仕組みではなく、訴訟によらず迅速な救済を図る制度であるため、訴訟を起こす制度とする説明は誤り。
2 ×購入費の払い戻しではなく、健康被害に対する医療費等の給付が目的であるため、購入費の払い戻しを目的とする説明は誤り。
3 ×健康被害が生じた場合の救済であって購入額に応じた給付ではないため、被害の有無を問わず購入者へ給付するとする説明は誤り。
4 ×品質不良(製品不良)に起因する被害は本制度の対象外であり、国が賠償する制度でもないため、この説明は事実に反する。
5 ○医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が生じた場合に、被害者の迅速な救済を図るため医療費等を給付する公的制度である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch5-0085
