救済の対象外
登録販売者「」の問題
医薬品副作用被害救済制度の給付対象外となるものに関する記述として、最も適切なものはどれか。
1医療機関で入院治療を要した重篤な副作用による健康被害が、給付対象外として扱われている。
2無承認無許可医薬品の使用による健康被害は、救済給付の対象外である。
3処方された医療用医薬品を適正に使用して生じた重篤な副作用が、給付対象外として扱われている。
4一般用医薬品を適正に使用して生じた重い副作用が、給付対象外として扱われている。
5後遺障害が残った副作用による健康被害が、給付対象外として扱われている。
正解
2.無承認無許可医薬品の使用による健康被害は、救済給付の対象外である。
救済制度は適正な使用を前提とした正規の医薬品による被害を対象とするため、いわゆる無承認無許可医薬品の使用による健康被害は対象外とされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×入院を要した重篤な副作用はむしろ救済の対象となり得るため、給付対象外として扱うとする説明は誤り。
2 ○救済制度は適正な使用を前提とした正規の医薬品による被害を対象とするため、いわゆる無承認無許可医薬品の使用による健康被害は対象外とされている。
3 ×医療用医薬品の適正使用で生じた重篤な副作用は対象となり得るため、給付対象外として扱うとする説明は誤り。
4 ×一般用医薬品も対象であり適正使用で生じた重い副作用は救済の対象となり得るため、給付対象外とする説明は誤り。
5 ×後遺障害に対しては障害年金等の給付があるため、給付対象外として扱うとする説明は事実に反する。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch5-0087
