リスク区分と対応専門家
要指導・第1類:薬剤師のみ/第2類・第3類:薬剤師または登録販売者とは?
意味
特定販売(ネット販売)ができるのは一般用医薬品のみで、要指導医薬品は対面販売に限られる。
?登録販売者での問われ方
医薬品のリスク区分ごとに販売できる専門家は?
答え:要指導・第1類:薬剤師のみ/第2類・第3類:薬剤師または登録販売者
✓覚え方
『1類までは薬剤師、2類からは登販もOK』。
「要指導・第1類:薬剤師のみ/第2類・第3類:薬剤師または登録販売者」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 登録販売者
