保健機能食品

登録販売者」の問題

薬事関係法規・制度保健機能食品難易度:normal
保健機能食品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1特定保健用食品は、消費者庁長官の許可を受けずに保健の用途を表示できる。
2栄養機能食品は、国への個別の許可を受けて栄養成分の機能を表示する。
3機能性表示食品は、国の審査を経た許可マークの表示が義務づけられているものである。
4機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を消費者庁へ届け出る。
5特別用途食品は、保健機能食品の一区分として位置づけられている。
正解
4機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を消費者庁へ届け出る。

機能性表示食品は、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を消費者庁長官へ届け出ることで、その責任において機能性を表示する制度であり、国の個別許可は受けない。

?選択肢ごとの解説

1 ×特定保健用食品は消費者庁長官の許可を受けて保健の用途を表示するもので、許可不要は誤り。
2 ×栄養機能食品は規格基準に適合すれば表示でき、個別の許可は不要である。
3 ×機能性表示食品は届出制であり、許可マークの表示は義務づけられていない。
4 ○機能性表示食品は、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を消費者庁長官へ届け出ることで、その責任において機能性を表示する制度であり、国の個別許可は受けない。
5 ×特別用途食品は保健機能食品とは別の枠組みであり、その一区分ではない。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0005

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