濫用等のおそれのある医薬品
登録販売者「」の問題
濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1購入者が若年者である場合は、その氏名及び住所を確認するものとされている。
2濫用等のおそれのある成分を含む医薬品は、要指導医薬品に位置づけられる。
3販売時には、原則として適正な使用に必要と認められる数量に限り販売する。
4購入者が他店でも当該医薬品を購入していないかの状況確認は、努力義務にとどまるとされている。
5濫用のおそれの有無は、購入者の容姿によって判断するものとされている。
正解
3.販売時には、原則として適正な使用に必要と認められる数量に限り販売する。
濫用等のおそれのある医薬品は、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売又は授与することが原則とされ、過量購入を防ぐ仕組みがとられている。
?選択肢ごとの解説
1 ×購入者が若年者の場合は氏名及び年齢の確認が求められており、氏名及び住所を確認するとする点が誤り。
2 ×濫用のおそれのある成分は一般用医薬品にも含まれており、要指導医薬品に位置づけられるとする点が誤り。
3 ○濫用等のおそれのある医薬品は、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売又は授与することが原則とされ、過量購入を防ぐ仕組みがとられている。
4 ×他店での購入状況等の確認は適正使用の判断のために求められるもので、努力義務にとどまるとする点が誤り。
5 ×濫用のおそれは年齢や購入理由等の確認を踏まえて判断するもので、容姿によって判断するとする点が誤り。
濫用等のおそれのある医薬品の他の問題
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →登録販売者の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0020
