医薬品の定義

登録販売者医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第1項に規定される医薬品の定義に関する

薬事関係法規・制度医薬品の定義難易度:normal
医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第1項に規定される医薬品の定義に関する記述のうち、医薬品に該当する要素として正しいものはどれか。
1日本薬局方に収められている物に限って医薬品とされ、それ以外の物が医薬品に該当する余地は法令上まったく存在しないと説明される。
2人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物(機械器具等を除く)は医薬品に含まれる。
3人の身体を清潔にし、容ぼうを美化する目的で使用される物は化粧品の定義に当たる。
4医薬品の対象は人に使用される物に限定され、動物に使用される物は含まれないと整理される。
5食品衛生法に基づき販売される健康食品は、栄養補給を目的とすれば医薬品の区分に組み入れられる。
正解
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物(機械器具等を除く)は医薬品に含まれる。

薬機法第2条第1項第2号は、人又は動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることを目的とする物(機械器具等を除く)を医薬品と定義しており、三要素の一つに該当する。

?選択肢ごとの解説

1 ×局方収載品は第1号に該当するが、それ以外の物も第2号・第3号により医薬品に該当し得るため、局方品に限定する点が事実と異なる。
2 ○薬機法第2条第1項第2号は、人又は動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることを目的とする物(機械器具等を除く)を医薬品と定義しており、三要素の一つに該当する。
3 ×清潔・美化の目的は化粧品の定義に該当し、医薬品の三要素には当たらないため誤り。
4 ×医薬品の定義は人だけでなく動物に使用される物も対象とするため、人に限定する点が誤り。
5 ×健康食品は食品であり、医薬品の三要素を満たさない限り医薬品には含まれないため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0041

【登録販売者】医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第1項に規定される医薬品の…|正解「人又は動物の疾病の診断、治療…」|ukamiru 過去問