劇薬の表示
登録販売者|劇薬を表示する際の地色・枠・文字の定め
劇薬を表示する際の地色・枠・文字の定めとして、正しいものはどれか。
1劇薬は、その直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって品名及び『劇』の文字を記載しなければならない。
2劇薬は、その直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって品名及び『劇』の文字を記載しなければならない。
3劇薬は、赤地に黒枠、黒字で品名及び『劇』の文字を記載することとされている。
4劇薬の表示は、白地に黒枠、黒字で『劇』の文字を記載すれば足りる。
5劇薬は、その容器に黄色地で『劇物』と記載することとされ、薬機法上もこの表記によることが求められると整理される取扱いである。
正解
1.劇薬は、その直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって品名及び『劇』の文字を記載しなければならない。
薬機法第44条第2項により、劇薬はその直接の容器又は被包に白地・赤枠・赤字で品名及び『劇』の文字を記載することが義務づけられており、選択肢1が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○薬機法第44条第2項により、劇薬はその直接の容器又は被包に白地・赤枠・赤字で品名及び『劇』の文字を記載することが義務づけられており、選択肢1が正しい。
2 ×黒地に白枠白字は毒薬の表示であり、劇薬の表示ではないため誤り。
3 ×劇薬の地色は白であり、赤地とする点で配色が事実と異なるため誤り。
4 ×劇薬の枠・字は赤であり、黒とする点で配色が事実と異なるため誤り。
5 ×『劇物』は毒物及び劇物取締法の用語であり、薬機法上の劇薬の表示は『劇』であるため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0049
