特別用途食品
登録販売者「」の問題
特別用途食品に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1特別用途食品は、機能性表示食品のように事業者が機能性の根拠を届け出れば許可を受けずに表示できる。
2特別用途食品は、栄養機能食品の規格基準に従って表示する区分である。
3特別用途食品は、医薬品として承認を受けて販売される。
4特別用途食品は、保健機能食品のうち届出制に分類される。
5乳児用・病者用等の特別の用途に適する旨を消費者庁長官の許可を受けて表示する。
正解
5.乳児用・病者用等の特別の用途に適する旨を消費者庁長官の許可を受けて表示する。
特別用途食品は、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適する旨を表示する食品で、消費者庁長官の許可(特別用途表示の許可)を受ける必要がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×届出で表示するのは機能性表示食品であり、特別用途食品は許可制である点が誤り。
2 ×規格基準型は栄養機能食品で、特別用途食品とする点が誤り。
3 ×特別用途食品は食品であり、医薬品として承認を受けるとする点が誤り。
4 ×特別用途食品は許可制であり、保健機能食品の届出制に分類するとする点が誤り。
5 ○特別用途食品は、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適する旨を表示する食品で、消費者庁長官の許可(特別用途表示の許可)を受ける必要がある。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0080
