保健機能食品の総合比較

登録販売者保健機能食品の三区分とその手続の

薬事関係法規・制度保健機能食品の総合比較難易度:normal
保健機能食品の三区分とその手続の組合せとして、正しいものはどれか。
1特定保健用食品=届出制、栄養機能食品=許可制、機能性表示食品=規格基準型
2特定保健用食品=規格基準型、栄養機能食品=許可制、機能性表示食品=届出制
3特定保健用食品=届出制、栄養機能食品=規格基準型、機能性表示食品=許可制
4特定保健用食品=規格基準型、栄養機能食品=届出制、機能性表示食品=許可制
5特定保健用食品=許可制、栄養機能食品=規格基準型、機能性表示食品=届出制
正解
5.特定保健用食品=許可制、栄養機能食品=規格基準型、機能性表示食品=届出制

保健機能食品は、特定保健用食品が消費者庁長官の個別許可(許可制)、栄養機能食品が国の規格基準に適合すれば表示できる規格基準型、機能性表示食品が事業者の責任で届け出る届出制、という三本立てで整理される。

?選択肢ごとの解説

1 ×トクホを届出制、栄養機能食品を許可制とする点が手続の対応を取り違えており誤り。
2 ×トクホを規格基準型、栄養機能食品を許可制とする点が誤り。
3 ×トクホを届出制、機能性表示食品を許可制とする点が誤り。
4 ×トクホを規格基準型、機能性表示食品を許可制とする点が誤り。
5 ○保健機能食品は、特定保健用食品が消費者庁長官の個別許可(許可制)、栄養機能食品が国の規格基準に適合すれば表示できる規格基準型、機能性表示食品が事業者の責任で届け出る届出制、という三本立てで整理される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0085

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