医薬品の販売業の許可
登録販売者|種類とその販売できる範囲
医薬品の販売業の許可の種類とその販売できる範囲について、正しいものはどれか。
1薬局及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ効力を失う。
2医薬品の販売業の許可を受ければ、薬局の開設許可を別に受けなくても店舗で処方箋に基づく調剤を行うことができる。
3店舗販売業の許可は、店舗ごとではなく事業者単位で受けるものとされている。
4医薬品の販売業の許可は厚生労働大臣が与えるものとされている。
5配置販売業者は、店舗による医薬品の販売も同一の許可で併せて行うことができる。
正解
1.薬局及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ効力を失う。
薬局開設許可、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の許可は、いずれも6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失う点が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○薬局開設許可、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の許可は、いずれも6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失う点が正しい。
2 ×調剤は薬局の開設許可を受けた薬局でしか行えず、販売業の許可で調剤できるとする点が誤り。
3 ×店舗販売業の許可は店舗ごとに受けるものであり、事業者単位とする点が誤り。
4 ×販売業の許可は都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)が与えるもので、厚生労働大臣とする点が誤り。
5 ×配置販売業の許可では配置以外の方法による販売はできず、店舗販売を併せて行えるとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0086
