立入検査と収去

登録販売者行政庁による監視指導に関する

薬事関係法規・制度立入検査と収去難易度:normal
行政庁による監視指導に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1都道府県知事等は、薬事監視員に薬局や店舗に立ち入らせ、構造設備や帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができる。
2薬事監視員が試験のため医薬品を収去する場合には、収去したその全量について事業者にあらかじめ対価を支払わなければならないものとされている。
3立入検査や収去は、あらかじめ事業者の同意を書面で得た場合に限り行うことができる。
4薬事監視員は、薬剤師の資格を有する者でなければ任命することができない。
5立入検査の権限は、医薬品の製造販売業者に対して及ぶもので、販売業者には及ばないものとされている。
正解
1.都道府県知事等は、薬事監視員に薬局や店舗に立ち入らせ、構造設備や帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができる。

都道府県知事等は、薬事監視員に薬局・店舗等へ立ち入らせ、構造設備や帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができる点が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ○都道府県知事等は、薬事監視員に薬局・店舗等へ立ち入らせ、構造設備や帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができる点が正しい。
2 ×試験のために必要な最少分量に限り無償で収去できるため、全量について対価を支払うとする点が誤り。
3 ×立入検査・収去は法律に基づく権限であり、事業者の事前同意を要件とする点が誤り。
4 ×薬事監視員は薬剤師等のうちから任命されるが、必ずしも薬剤師資格者に限られないため、薬剤師でなければ任命できないとする点が誤り。
5 ×立入検査の権限は販売業者に対しても及び、製造販売業者のみとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0096

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