添付文書の構成と各項目
登録販売者|一般用医薬品の添付文書に記載される項目に該当しないものはどれか
一般用医薬品の添付文書に記載される項目に該当しないものはどれか。
1購入した店舗の販売記録番号
2製造販売業者の名称及び所在地と問い合わせ先
3効能又は効果
4成分及び分量
5用法及び用量
正解
1.購入した店舗の販売記録番号
添付文書は製品ごとに作成され、販売名や成分分量・効能効果・用法用量など製品固有の情報を載せるが、どの店で買ったかという流通段階の記録は製品の説明文書とは無関係で、記載項目には含まれない。
?選択肢ごとの解説
1 ○添付文書は製品ごとに作成され、販売名や成分分量・効能効果・用法用量など製品固有の情報を載せるが、どの店で買ったかという流通段階の記録は製品の説明文書とは無関係で、記載項目には含まれない。
2 ×製造販売業者の名称及び所在地は問い合わせ先とともに記載される基本項目である。
3 ×効能又は効果はその製品で期待できる症状改善の範囲を示す記載項目である。
4 ×成分及び分量は有効成分の種類と量を示す記載項目で、適正使用の判断に用いられる。
5 ×用法及び用量は服用方法や一回量・回数を示す記載項目である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch5-0036
