製品表示(外箱の法定表示)

登録販売者一般用医薬品の外箱等への表示に関する

医薬品の適正使用・安全対策製品表示(外箱の法定表示)難易度:normal
一般用医薬品の外箱等への表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1外箱には商品名を表示すればよく、有効成分や用法等は添付文書に記載する。
2外箱に何を表示するかは製造販売業者が自由に決めてよいことになっており、表示するかどうかも各社の判断に委ねられていて、法律で定められた事項というものはとくに存在しないとされている。
3外箱には、医薬品医療機器等法に基づく法定表示事項を記載することが求められている。
4外箱に表示する事項は専門家向けの内容なので、一般の購入者が読む必要はないとされる。
5外箱の表示は広告であるため、効能効果や注意は記載してはならないとされている。
正解
3.外箱には、医薬品医療機器等法に基づく法定表示事項を記載することが求められている。

医薬品の直接の容器や外箱には、医薬品医療機器等法により表示すべき事項が定められており、購入者が必要な情報を確認できるよう、これらの法定表示を記載することが求められている。

?選択肢ごとの解説

1 ×外箱には商品名のほかにも法律で定められた表示事項があり、商品名を表示すればよいとするのは適切でない。
2 ×外箱の表示事項は法律に基づいて定められており、各社が自由に決めてよく法定の事項が存在しないというのは事実に反する。
3 ○医薬品の直接の容器や外箱には、医薬品医療機器等法により表示すべき事項が定められており、購入者が必要な情報を確認できるよう、これらの法定表示を記載することが求められている。
4 ×外箱の表示は購入者が確認するための情報も含み、一般の購入者が読む必要がないとするのは誤りである。
5 ×外箱には効能効果や注意に関する情報も表示され、これらを記載してはならないとするのは事実に反する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch5-0063

【登録販売者】一般用医薬品の外箱等への表示に関する|正解「外箱には、医薬品医療機器等法…」|ukamiru 過去問