効能効果を誇大に表現する広告や、承認前の医薬品の名称・効能等を広告すること。とは?
意味
医師等が保証したと誤解させる表現も禁止。虚偽・誇大広告は課徴金や罰則の対象となり、広告の三要件で判断される。
?登録販売者での問われ方
禁止される広告は?
答え:効能効果を誇大に表現する広告や、承認前の医薬品の名称・効能等を広告すること。
✓覚え方
大げさ・未承認はNG
「効能効果を誇大に表現する広告や、承認前の医薬品の名称・効能等を広告すること。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 登録販売者