医薬品との因果関係が必ずしも明確でなくても、保健衛生上必要と認めれば厚生労働大臣へ報告する。とは?
意味
報告は登録販売者を含む医薬品関係者の努力義務で、実務上はPMDAが受付窓口となる。
?登録販売者での問われ方
副作用等を知った際の報告の考え方は?
答え:医薬品との因果関係が必ずしも明確でなくても、保健衛生上必要と認めれば厚生労働大臣へ報告する。
✓覚え方
疑いだけでも報告=因果不明でもOK
「医薬品との因果関係が必ずしも明確でなくても、保健衛生上必要と認めれば厚生労働大臣へ報告する。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 登録販売者