特定保健用食品。国の審査を受け、特定の保健機能の表示が許可された食品で医薬品ではない。とは?
意味
保健機能食品には特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品がある。いずれも疾病の治療や予防はうたえない。
?登録販売者での問われ方
トクホはどれに当たる?
答え:特定保健用食品。国の審査を受け、特定の保健機能の表示が許可された食品で医薬品ではない。
✓覚え方
トクホは国のお墨付き食品
「特定保健用食品。国の審査を受け、特定の保健機能の表示が許可された食品で医薬品ではない。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 登録販売者