対面販売が必要な区分
要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。とは?
意味
要指導医薬品は一般用医薬品とは別に位置づけられ、対面販売と薬剤師の関与が義務づけられる。
?登録販売者での問われ方
薬剤師の対面・書面での情報提供が義務の区分は?
答え:要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。
✓覚え方
要指導=対面・薬剤師・書面と覚える
「要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。」を、演習で定着させる。
過去問で演習する →登録販売者の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
ukamiru 用語集 · 登録販売者
