対面販売が必要な区分

要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。とは?

意味

要指導医薬品は一般用医薬品とは別に位置づけられ、対面販売と薬剤師の関与が義務づけられる。

?登録販売者での問われ方

薬剤師の対面・書面での情報提供が義務の区分は?
答え:要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。

覚え方

要指導=対面・薬剤師・書面と覚える

要指導医薬品。原則として使用者本人にのみ販売し、薬剤師が対面で書面を用い指導を行う。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 登録販売者

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