用語集

登録販売者 の重要用語(2ページ目)

試験で問われる90の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。このページは61〜90語目。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(90語)

解熱鎮痛成分→抗炎症作用も強いNSAID。胃粘膜を荒らしやすく空腹時服用を避ける。胃・十二指腸潰瘍の既往がある人は使用しない。解熱鎮痛薬の肝障害→胃腸障害は比較的少ないが、まれに重篤な肝機能障害を生じることがあり用量に注意が必要。透析患者とアルミニウム→腎障害でアルミニウムが排泄されず蓄積するため。長期連用も避ける。鎮静に働く樹脂生薬→芳香をもつ生薬で、気の巡りを助け精神を落ち着かせる目的で配合される。非麻薬性の鎮咳成分→中枢性鎮咳成分は咳中枢を直接抑制する。非麻薬性のデキストロメトルファンは連用時の依存リスクが麻薬性成分より低いとされる。骨をつくるビタミン→不足すると骨が弱くなる。過剰摂取では高カルシウム血症などを起こすため、定められた用量を守る。骨歯形成のミネラル→妊娠・授乳期や発育期の骨歯の健康維持に用いる。過剰摂取に注意する。麻薬性の鎮咳成分→強い鎮咳作用をもつが、長期・大量で依存性があり、乳児で呼吸抑制のおそれもある。鼻汁を抑える成分→抗コリン様の副作用で排尿困難や眠気を生じることがあり、運転前は避ける。鼻閉改善の作動成分→交感神経を刺激するアドレナリン作動成分で、前立腺肥大の排尿困難も悪化させうる。リスク区分と対応専門家→特定販売(ネット販売)ができるのは一般用医薬品のみで、要指導医薬品は対面販売に限られる。一般薬の3つの区分→一般用医薬品はリスクに応じ三区分される。第一類は特にリスクが高く、第二類がそれに次ぐ。区分により情報提供の程度が定まる。作用が激しい薬→毒薬・劇薬は作用が激しく、容器等への表示が義務づけられる。毒薬は黒地白枠白字、劇薬は白地赤枠赤字。貯蔵も区別する。保健機能食品→保健機能食品には特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品がある。いずれも疾病の治療や予防はうたえない。医薬品と化粧品の中間→医薬部外品は医薬品と化粧品の中間的な区分。表示できる効能効果の範囲が定められ、医薬品よりも作用が緩やかとされる。医薬品の広告規制→医師等が保証したと誤解させる表現も禁止。虚偽・誇大広告は課徴金や罰則の対象となり、広告の三要件で判断される。医薬品医療機器等法→医療機器や再生医療等製品も対象。指定薬物の規制や、必要性の高い医薬品の研究開発の促進も目的に含まれる。対面販売が必要な区分→要指導医薬品は一般用医薬品とは別に位置づけられ、対面販売と薬剤師の関与が義務づけられる。情報提供義務の整理→第1類は購入者から「説明不要」の意思表明があり薬剤師が適正と判断すれば省略できる(要指導医薬品は省略不可)。濫用のおそれ医薬品→指定成分を含む一部の薬は濫用防止の対象。若年者への販売では氏名・年齢の確認や、必要量に限った販売に努める。登録販売者の販売範囲→一般用医薬品は第一〜三類に区分され、登録販売者が扱えるのは第二類と第三類に限られる。副作用の報告→報告は登録販売者を含む医薬品関係者の努力義務で、実務上はPMDAが受付窓口となる。副作用被害救済制度→医薬品副作用被害救済制度は、適正な使用下での副作用被害を対象に医療費等を給付する。医薬品の保管→別の容器へ移し替えると誤用や品質低下の原因になる。点眼薬なども感染防止のため家族間で使い回さない。医薬品副作用被害救済制度→殺虫剤・一般用検査薬・無承認無許可医薬品による被害、入院を要さない軽度の被害は対象外。給付費用は製造販売業者の拠出金が財源。添付文書の禁止事項欄→添付文書には『してはいけないこと』と『相談すること』がある。前者は厳守すべき禁止事項で、対象者や併用制限を示す。相談すべき人→副作用や相互作用のおそれから、使用前に医師・薬剤師等の専門家に相談したうえで判断すべき対象が示される。製品同梱の紙→添付文書は開封時に一度目を通し、以後も必要時に読めるよう保管する。内容は必要に応じ随時改訂されるため確認が大切。重大な注意喚起文書→緊急安全性情報は重大な副作用等が判明した際に緊急周知する文書で通称イエローレター。より軽度の場合は安全性速報(ブルーレター)。重篤な皮膚障害→発症はまれだが急速に進行する。高熱・全身の発疹に加え、目や口・のどの粘膜のただれが初期症状として現れる。

登録販売者 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

用語は、読むより「思い出す」と定着する。

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