医薬品の分類
登録販売者「毒薬・劇薬の譲渡手続」の問題
毒薬又は劇薬を一般の生活者に販売・譲渡する際の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
1品名・数量・使用目的・年月日・譲受人の氏名・住所・職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受ける。
2譲渡の際は譲受人に口頭で使用目的を確認すれば足り、所定事項を記載した文書の交付を受ける必要はないとされている。
3文書は譲渡側である販売店が作成して譲受人に渡せばよく、譲受人本人の署名や記名押印等は不要である。
4毒薬の譲渡には所定の文書が必要であるが、劇薬の譲渡については口頭での確認で足り、文書の交付は要しないとされている。
5譲渡手続のために交付を受けた文書は、譲渡が済んだ後ただちに廃棄してよいとされている。
正解
1.品名・数量・使用目的・年月日・譲受人の氏名・住所・職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受ける。
毒薬・劇薬を譲渡する際は、譲受人から品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲受人の氏名・住所・職業が記載され、署名又は記名押印された文書の交付を受けることが義務づけられている。
?選択肢ごとの解説
1 ○毒薬・劇薬を譲渡する際は、譲受人から品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲受人の氏名・住所・職業が記載され、署名又は記名押印された文書の交付を受けることが義務づけられている。
2 ×口頭確認では足りず、所定事項を記載した文書の交付が必要である点を看過した誤りである。
3 ×文書は譲受人側が作成・署名等するものであり、販売店が作って渡すという主体を取り違えている。
4 ×文書交付は毒薬・劇薬の双方に必要で、劇薬を文書不要とした点が誤りである。
5 ×文書は記録として保存すべきもので、譲渡後ただちに廃棄してよいとした点が誤りである。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0026
