販売業・広告

登録販売者薬局又は店舗販売業による医薬品の特定販売(インターネット等を利用した販売・授与)に関する

薬事関係法規・制度販売業・広告難易度:normal
薬局又は店舗販売業による医薬品の特定販売(インターネット等を利用した販売・授与)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1特定販売では、要指導医薬品についても、薬剤師が電子メール等の方法で情報提供を行えば販売することができるとされている。
2特定販売は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品でなければ行えない。
3特定販売の広告では、医薬品をリスク区分ごとに表示・分類することを要しないとされている。
4特定販売を行う場合、ホームページに薬局又は店舗の名称等を表示する義務はないとされている。
5特定販売では、同一開設者であれば他の店舗の在庫を用いて販売できるとされている。
正解
2.特定販売は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品でなければ行えない。

特定販売は、当該薬局又は店舗において貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)でなければ販売・授与できず、本肢が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×要指導医薬品は対面・書面での情報提供が義務づけられ特定販売の対象外であり、メール等で販売できるとする点が誤り。
2 ○特定販売は、当該薬局又は店舗において貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)でなければ販売・授与できず、本肢が正しい。
3 ×特定販売の広告では第一類・指定第二類・第二類・第三類等の区分ごとに表示しなければならず、区分表示不要とする点が誤り。
4 ×特定販売を行う場合はホームページに薬局・店舗の名称や勤務者等を見やすく表示する義務があり、表示不要とする点が誤り。
5 ×特定販売は当該店舗の在庫に限られ、他の店舗の在庫を用いて販売できるとする点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch4-0034

【登録販売者】薬局又は店舗販売業による医薬品の特定販売(インターネット等を…|正解「特定販売は、当該薬局又は店舗…」|ukamiru 過去問