販売業・広告

登録販売者薬局の区分」の問題

薬事関係法規・制度販売業・広告難易度:normal
薬局の区分及び名称表示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
1地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局は、いずれも厚生労働大臣の認定を受けて、その名称を表示することができるとされている。
2健康サポート薬局は、その所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局として表示できる。
3薬局でない店舗販売業の店舗であっても、薬剤師が勤務していれば薬局の名称を付すことができる。
4地域連携薬局は、その所在地の都道府県知事の認定を受けてその名称を表示することができる。
5専門医療機関連携薬局は、傷病の区分によらず一括して一つの認定が与えられる。
正解
4地域連携薬局は、その所在地の都道府県知事の認定を受けてその名称を表示することができる。

地域連携薬局は、入退院時や在宅医療に他の医療提供施設と連携して対応できる薬局として、その所在地の都道府県知事の認定を受けて名称を表示でき、本肢が正しい。

?選択肢ごとの解説

1 ×地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定主体は都道府県知事であり、厚生労働大臣の認定とする点が誤り。
2 ×健康サポート薬局は厚生労働大臣の定める基準に適合する旨を表示する薬局で認定制ではなく、都道府県知事の認定とする点が誤り。
3 ×薬局でないものに薬局の名称を付してはならず(病院等の調剤所を除く)、薬剤師がいれば付せるとする点が誤り。
4 ○地域連携薬局は、入退院時や在宅医療に他の医療提供施設と連携して対応できる薬局として、その所在地の都道府県知事の認定を受けて名称を表示でき、本肢が正しい。
5 ×専門医療機関連携薬局はがん等の傷病の区分ごとに認定されるものであり、区分にかかわらず一括認定とする点が誤り。
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ukamiru 過去問 · 登録販売者 · tohan-ch4-0035

【登録販売者】薬局の区分の問題と解答・解説|ukamiru 過去問