副作用・安全対策
登録販売者|医薬品副作用被害救済制度の給付に関する
医薬品副作用被害救済制度の給付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
5医療費・医療手当・障害年金・遺族年金などがあり、被害の程度や内容に応じて支給される。
1給付は定額の見舞金として支給されるものとされ、被害の程度の重い軽いによる区別は設けられていない。
2給付は、被害者本人に代わって原因医薬品の製造販売業者へ直接支払われる仕組みになっているとされる。
3医療費は給付の対象とされているが、後遺障害に対する年金の形での給付は設けられていないとされる。
4給付の請求は医療機関が行うものとされ、被害者本人やその遺族が請求することはできないとされている。
正解
5.医療費・医療手当・障害年金・遺族年金などがあり、被害の程度や内容に応じて支給される。
医薬品副作用被害救済制度の給付には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などがあり、健康被害の程度や内容に応じて支給される。
?選択肢ごとの解説
5 ○医薬品副作用被害救済制度の給付には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などがあり、健康被害の程度や内容に応じて支給される。
1 ×給付は一律の見舞金ではなく、被害の程度に応じた複数の種類が設けられている。
2 ×給付は被害者本人やその遺族のために支給されるもので、製造販売業者へ直接支払われる仕組みではない。
3 ×後遺障害に対しては障害年金等の給付があり、年金給付が存在しないという説明は誤りである。
4 ×請求は被害を受けた本人やその遺族が行うことができ、医療機関のみに限られない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 登録販売者 過去問 · tohan-ch5-0029
